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第三十六条 プラットホームは、次の基準に適合するものでなければならない。
 
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: プラットホームの'''有効長'''は、当該プラットホームに発着する列車の最も前方にある旅客車{{Small|(車掌が旅客車以外の車両に乗務する場合は、当該車両を含む。以下この条において同じ。)}}から最も後方にある旅客車までの長さのうち最長のものの長さ以上であって、旅客の安全かつ円滑な乗降に支障を及ぼすおそれのないものであること。ただし、地形上等の理由によりやむを得ない場合であって、車両の旅客用乗降口の閉鎖その他の必要な措置が講じられているときは、この限りでない。
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: プラットホームの'''幅'''並びにプラットホームにある'''柱類及び跨線橋口、地下道口、待合所等の壁とプラットホーム縁端との距離'''は、旅客の安全かつ円滑な流動に支障を及ぼすおそれのないものであること。
 
: プラットホームの'''幅'''並びにプラットホームにある'''柱類及び跨線橋口、地下道口、待合所等の壁とプラットホーム縁端との距離'''は、旅客の安全かつ円滑な流動に支障を及ぼすおそれのないものであること。
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: 列車の速度、運転本数、運行形態等に応じ、'''プラットホーム上の旅客の安全を確保するための措置'''を講じたものであること。|国土交通省「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」第36条}}
 
: 列車の速度、運転本数、運行形態等に応じ、'''プラットホーム上の旅客の安全を確保するための措置'''を講じたものであること。|国土交通省「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」第36条}}
  
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*{{Aya|鉄道総合技術研究所|year=2016}} [https://yougo.rtri.or.jp/dic/third_edition/searchtaiyaku.jsp 鉄道技術用語辞典 第3版] 2019年2月6日閲覧
 
*{{Aya|鉄道総合技術研究所|year=2016}} [https://yougo.rtri.or.jp/dic/third_edition/searchtaiyaku.jsp 鉄道技術用語辞典 第3版] 2019年2月6日閲覧

2019年6月12日 (水) 17:15時点における最新版

プラットホーム英語platform、略称:ホーム)、乗降場(じょうこうじょう)とは、旅客が列車に乗り降りすることを目的として、線路に沿って設けられた設備のこと。線路との平面的な配置から、単式ホーム島式ホーム相対式ホーム頭端式ホームの4種類に分類される。模造形式として「盛士式」と「けた式」がある。プラットホームの構造は、国土交通省の省令の基準に適合することが求められている。[1]

国交省令基準[編集]

日本では、プラットホームの構造について、国土交通省の「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」第36条の基準に適合することが求められている。

第三十六条 プラットホームは、次の基準に適合するものでなければならない。

 プラットホームの有効長は、当該プラットホームに発着する列車の最も前方にある旅客車(車掌が旅客車以外の車両に乗務する場合は、当該車両を含む。以下この条において同じ。)から最も後方にある旅客車までの長さのうち最長のものの長さ以上であって、旅客の安全かつ円滑な乗降に支障を及ぼすおそれのないものであること。ただし、地形上等の理由によりやむを得ない場合であって、車両の旅客用乗降口の閉鎖その他の必要な措置が講じられているときは、この限りでない。
 プラットホームの並びにプラットホームにある柱類及び跨線橋口、地下道口、待合所等の壁とプラットホーム縁端との距離は、旅客の安全かつ円滑な流動に支障を及ぼすおそれのないものであること。
 列車の速度、運転本数、運行形態等に応じ、プラットホーム上の旅客の安全を確保するための措置を講じたものであること。

国土交通省「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」第36条

同省令の解釈基準 「IV-2 第36条(プラットホーム)関係」では、より細かい適合基準が規定されている。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

付録[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]